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  定期借地について  
 
       
1.一般定期借地権
2.建物譲渡特約付き
借地権
3.事業用借地権
借地権の
存続期間
50年以上
30年以上
10年以上20年以内
契約方法
(契約内容)

 

3つの特約ができる
(1)契約の更新なし
(2)建物の買取り請求権を行使しない
(3)契約期間中に建物を再築しても契約期間の延長なし
※契約は書面による。
公正証書が望ましい。
土地オーナーが30年以上経過した一定の時期に建物を買い取る特約ができる
※建物の譲渡特約に関しては書面契約の条件はないが公正証書による契約が望ましい。
※建物買取特約の仮登記をしておく
次の借地法の規定の制約を受けない。
(1)通常の借地権にある契約更新の規定(更新の義務なし)
(2)契約期間中の建物再築による契約期間の延長規定(期間延長なし)
(3)契約終了時の建物買取り請求権
(原則として更地状態での返還)
※契約は公正証書による
契約終了時
借地人は建物を取り壊し更地状態で明渡す。
建物を買い取るか、契約を更新して一定の時期に買い取ることによって借地権は消滅
※借地人(借地上の建物が賃貸用の場合、そこに居住する借家人)が請求すると、土地オーナーとの間で建物の賃貸借契約が成立したものとみなされる。
借地人は建物を取り壊し更地の状態で明渡す。
借りる側の
利用法
契約期間が長いので次のような利用法が可能。
(1)賃貸住宅や貸しビル、貸し店舗などの建物用地
(2)デベロッパーや住宅会社などによる分譲マンション、建売住宅(所有権の分譲に比べ価額が低い)
(3)個人が借地して住宅建設
(4)自社ビルの建設用地
(5)名古屋ドームなど商業施設利用も
一般定期借地権に比べ契約期間は短いが、賃貸住宅や貸しビル、個人住宅に利用できる。
※土地オーナーにとっては、30年間は地代収入、その後は買い取った建物等により賃貸収入をあげる方法が考えられる。
契約期間が10年〜20年と短いので資本を早く回収できるもの、変化の早いものなどが考えられる。
(1)ロードサイドビジネス=ファミリーレストラン・ガソリンスタンド・チェーン展開の店舗など
(2)コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ディスカウントストア、ゲームセンター、パチンコ店
(3)駐車場、ゴルフ練習場など
※借地人の事業用に限られ、居住用には利用できないがホテルなどは可能
貸す側のメリット(借地権)詳細

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一定期間が過ぎれば必ず戻る安心感
リスクやわずらわしさの少ない土地活用
土地を手放さずに収入が得られる
相続税対策になる
都市基盤を整備してもらえる
 
借り手側のメリット
  1. マイホームが安く手に入る  
  2. 借地の供給が増える  
  3. 土地費用の負担が少ない  
  4. 住宅や複利厚生施設にも利用できる  
  5. 保証金の融資もあり、住宅取得資金の贈与特例の適用も受けられる